令和8年度4月より「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
この制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・
連帯の仕組みであり、すべての医療保険者は令和8年4月より、健康保険料と合わせて「子ども・子育て支援金」を
徴収することとなります。
【開始時期】
令和8年4月分保険料から、健康保険料・介護保険料と併せて健保組合が徴収します。
【支援金率】
支援金率は、健保組合や協会けんぽ等の被用者保険の間で格差が生じることのないよう、国が一律の率を示し、
原則その率で徴収することとなります。
令和8年度は、0.23%からスタートし、令和10年度には0.4%程度に上がる見込みです。
【支援金の徴収】
子ども・子育て支援金は法律上保険料と規定されるものの、健保組合が加入者のために行う保険給付や
保健事業に充てることはできないため、
あくまでも国の代わりに徴収し、国に納付する役割を健康保険組合が担います。
【支援金の使途】
支援金は、少子化対策の推進を目的として、児童手当の拡充、妊婦への支援給付、育児時短就業給付など、
さまざまな施策に活用されます。
<参考>加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金|こども家庭庁



